【きのこ派息してない】 「たけのこの里」の立体商標登録を特許庁が“特例”としてツイート!!!
それも、通常は“商品の形状自体”は立体商標として登録できない中、「たけのこの里」はある証明ができたことで“特例的”に認められた。
その証明が「長年の使用により、その形だけでどの商品であるか認識できる」こと。
明治は商標出願の際に、テレビCMや新聞広告のほか、アンケート調査で回答者の89%が「たけのこの里」の形状だけで商品名を回答した結果を提出。これにより全国的な知名度が認められ、例外ケースとして登録に至った。
そして、この立体商標を審査した特許庁が、12月にこの事例を「特例的に認められたもの」としてTwitterで紹介したことで、再び話題となった。
Source: おいしいお
【きのこ派息してない】 「たけのこの里」の立体商標登録を特許庁が“特例”としてツイート!!!