特許庁、ラーメン二郎の周知性を認めず
後者の例とも言える宅配専門ラーメン店「宅二郎」と本家二郎との争いについて、昨年末に記事を書いています。
現在は、「宅二郎」の権利者はラーメン宅配の店名を変更(なぜか、おにぎりの宅配についてのみ使用)していますので、両社の争いは一応解決しているのですが、この争いの過程においてラーメン二郎側が「宅二郎」の商標登録(6280422号)に対して請求した異議申立の決定が5月に出ていましたので、ここでご紹介します。
異議申立の理由はいくつか挙げられていますが、ポイントとなるのは商標法4条1項10号(周知商標と類似)、または、15号(他人の業務との混同)でしょう(「ラーメン二郎」と「宅二郎」の類似(4条1項11号)はちょっと厳しいと思います)。要するに、異議申立人は「ラーメン二郎」という商標の周知性を立証する必要があるということです。
異議申立書は、弁護士先生3名(やはりジロリアンなのでしょうか)を代理人とする、なかなか気合の入った内容で、統計テクニックを駆使してラーメン二郎の周知性を主張したりしています。たとえば以下の記載(あくまでも、申立人の主張)があります。
フェルミ推定で、「ラーメン二郎」に来店するコアのジロリアンが35万人、インスパイア系の店に来店する「ラーメン二郎」のコンセプトのファンと呼べる人は70万人と推定され、「ラーメン二郎」は、少なくともジロリアンを中心とした熱狂的な105万人のファン層に知られていると推定される。
しかし、特許庁審判官は、「ラーメン二郎」の商標の周知性(および、「ラーメン二郎」と「宅二郎」との類似性)を認めず、登録維持(取消不成立)の決定となりました。決定文では以下のように述べられています。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください。
ソース/YAHOO!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210814-00253219
一蘭くらいになって出直せ
露骨すぎるな
Source: メシニュース
特許庁、ラーメン二郎の周知性を認めず