都市伝説「おかずスティール」…飲食店で他人の食事「盗み食い」したら犯罪になるのか?
「おかずスティールまじむかつく」
「ワイはハンバーグやられたで」
「前おかずスティールされたから警察呼んだわ」
もともとはネット上のネタだったが、真に受けた一部の人が本当に実行していると言われている。真偽は定かではないが、飲食チェーン「やよい軒」の一部店舗で、4月16日から「ごはん有料化」が導入されると報じられたときも話題になった。
●おかずスティールは窃盗罪にあたる
せっかくご飯をおかわりしたのに、おかずがない――。おかずスティールの被害者からすればたまったものではないだろう。飲食店からしても絶対にしてほしくない行為だ。西口竜司弁護士は「おかずスティールは窃盗罪にあたります(刑法235条)」と話す。
「おかずは注文して自分のものになっているわけですから『他人の財物』にあたります。また、おかずを食べる行為は、おかずを自分のところに持っていくものですから『窃取』にあたります。したがって、窃盗罪ということになります。
結局のところ、他人の物は食べてはいけないということです。ちなみに、バイキングで皿に盛ってきたものについても同じことなので注意してください。世知辛い世の中になりました。今日のランチ、気をつけます」(西口弁護士)
Source: おいしいお
都市伝説「おかずスティール」…飲食店で他人の食事「盗み食い」したら犯罪になるのか?